医療従事者には守秘義務があります
精神科に保険証を使って受診すると、会社に知られてしまうのではないかと心配される方がいます。これは心配無用です。医療従事者には守秘義務があり、職務上知りえた情報を他に漏らしてはならないとされています。医療機関から会社に連絡を取ることはなく、医療機関は会社からの問い合わせに対して本人の承諾を得た上でないと回答しません。また、保険業務を行う社会保険事務所や健康保険組合の職員に対しても守秘義務が適応されます。
疾患によっては警察や裁判所から当院に問い合わせが来ることもありますが、そういった情報開示請求に対しても対応は同様であり、患者さま本人の同意が明確でない限りお答えしていません。
※しばしばご家族からも本人の受診状況について問い合わせが来ます。当院としても心苦しいことですが、この場合も守秘義務が適用されお答えはできません。ご家族が本人の診療情報を知りたい場合は、本人と一緒に受診していただくか、本人から主治医に直接家族への問い合わせに答えて良い旨を伝えてください。