薬物依存症の判決

主文
被告人を懲役2年に処する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
検察庁で保管中の覚せい剤を没収する。

理由
(罪となるべき事実)
第1 被告人は、法定の除外理由がないのに覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する結晶若干量を血液に溶解して自己の身体に注射し、もって覚せい剤を使用した。
第2 被告人はみだりに路上に停車中の検査用車両内において、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する結晶を所持した。

(量刑の理由)
被告人が、覚せい剤の自己使用を内容とする直近の前科において執行猶予を付され、その執行猶予期間満了から長期間経過しないうちに本件各犯行に及んでいることに照らせば、被告人に対しては実刑を科すことも十分に考えられるところである。
しかし、被告人の薬物事犯に係る前科は上記前科のみであることに加え、被告人が供述する執行猶予に付されてから本件に至るまでの覚せい剤の使用状況を考量すると、被告人の右腕に存在する注射痕様のものの状態を踏まえても、被告人について覚せい剤の常習性があるとまでは認められない。

他方、被告人は反省の態度を示し、今後は、認知行動療法や集団ミーティングなどの専門プログラムを取り入れている医療機関にによる薬物離脱のための治療を受けるなどして覚せい剤をやめる旨の決意を述べ、現に保釈中に通院を開始し、初回の診察を終え、今後しばらくは週2回の診察を受け続ける旨約束している。また、被告人は、これまでの薬物に関する知識不足を認め、診察日以外にも通院して薬物に関する知識の獲得に努める旨述べている。

そして、被告人の母親及び交際相手は、被告人の預金の管理、いずれかが通院への付き添いを行うなどして被告人を監督する旨約束し、更に被告人の交際相手は、被告人を通院させる医療機関の選定を行ったほか、被告人に使用させて常に所在を把握できるようにするために、GPS付きの機能制限のある携帯電話を契約して入手するなどしている。加えて、上記執行猶予期間満了から本件各犯行まで一応約3年の期間が経過していることを考慮すると、被告人に、与えられた更生の機会を全く反故にするような規範意識の欠如までは認められない。

このように考えると、被告人には、今回に限り、母親及び交際相手による監督の下、社会内での更生の機会を与えることが相当と判断した。そこで、被告人に対して主文の刑を量定し、その執行については、法定の最長の執行猶予を定めて猶予することとした。

 


 

判決
上記の者に対する覚せい剤取締法違反被告事件について、裁判所が言い渡した判決に対し、検察官から控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官の上管理士、次のとおり判決する。

主文
本件控訴を棄却する。

理由
検察官の控訴趣意は量刑不足の主張であり、これに対する弁護人の答弁は、控訴趣意は理由がなく、本件控訴は棄却されるべきである、というものである。 論旨は、被告人を懲役2年、5年間執行猶予に処した原判決の量刑は、刑の執行を猶予した点で、著しく軽きに失して不当である、というのである。

そこで、原審記録を調査して検討すると、本件は、覚せい剤の自己使用及び所持の事案である。原判決は、被告人が、覚せい剤使用を内容とする直近の前科において執行猶予を付され、その猶予期間満了から長期間経過しないうちに本件各犯行に及んでいることに照らせば、被告人に対し実刑をかすことも十分に考えられるとしながら、被告人の薬物事犯前科は前記前科のみであること、被告人について覚せい剤の常習性があるとまでは認められないこと、他方、被告人は反省の態度を示し、医療機関による薬物離脱のための治療を受けるなどして覚せい剤をやめる旨の決意を述べ、現に通院を開始し、今後しばらくは週2回の通院を続ける旨約束し、診察日以外にも通院して薬物に関する知識の獲得に努める旨述べていること、被告人の母親と交際相手が、被告人の預金管理、通院への付添いを行うなどして被告人を監督する旨約束し、交際相手は、通院先の選定を行い、常に被告人の所在を把握できるようにGPS付きの、機能制限のある携帯電話を入手するなどしていること、前記執行猶予期間満了から本件各犯行まで約3年の期間が経過していることなどを考慮した上、今回に限り、母親及び交際相手による監督の下、社会内での更生の機会を与えることが相当であると判断している。その量刑判断は、被告人につき覚せい剤の常習性があるとまでは認められないと判断した点を除き、当裁判所も概ねこれを支持することができる。

原判決は、被告人の覚せい剤使用状況についての供述を考慮すると、被告人の右腕に存在する注射痕様のものの状態を踏まえても、被告人につき覚せい剤の常習性があるとまでは認められないと判示する。しかしながら、本件所持にかかる覚せい剤は比較的多量で、通常の1回分の使用量をはるかに超える量であり、被告人はこれを分けて所持していたこと、被告人の右腕には多数の注射痕様のものが存在することからすると、被告人は、本件使用以外にも、1回にとどまらず相当回数覚せい剤を使用したことがうかがわれるから、これに反する従前の覚せい剤使用状況にについての被告人の供述はにわかに信用できない。そして、被告人に覚せい剤使用前科があることも併せ考えると、被告人につき覚せい剤の常習性が認められないとした原判決の判断は合理的とはいえず、是認するすることはできない。なお、弁護人は、被告人の右腕の注射痕様のものにつき、注射痕ではないと主張するが、少なくとも、被告人の右腕の血管に沿って見られる多数の痕跡については、意図的に血管を狙って針で刺された注射痕であると認められる。

検察官は、原判決には、被告人に覚せい剤の常習性が認められないと認定したこと、被告人の反省の態度や覚せい剤をやめる旨の決意を述べたことなどを過大に評価したことなどについて誤りがある、と主張する。しかしながら、被告人につき覚せい剤の常習性が認められないとした原判決の判断が誤りであることは検察官の指摘するとおりであるが、覚せい剤使用及び使用目的の所持事犯において一定程度の常習性が認められることは、事案の性質上想定の範囲内といえるのであって、上記のような常習性があることをとらえて、一律に刑を重くすべきであるとか、刑の執行猶予を許すべきではないとかいうことはできない。原判決は直近の覚せい剤使用前科による刑の執行猶予期間の満了から本件各犯行までに約3年が経過していることから、被告人には刑の執行猶予による更生を期待できなくはないことを前提として、被告人が、覚せい剤をやめるために、薬物離脱のための専門のプログラムを取り入れている医療機関に通院して治療を受け始めたこと、そのために母親及び交際相手が積極的に協力・支援していることを考慮して、そのような監督の下であれば、被告人につき社会内における更生が期待できると判断したものであり、このような判断も量刑に対する一つの考え方として是認できないわけではない。
検察官は、母親や交際相手の被告人に対する監督の意思・能力について疑問を呈するが、上記両名が原審公判において、被告人を監督する旨述べたことにつき、その信用性を疑わせるような事情は見当たらない。

以上によれば、検察官の指摘する同種事案の量刑との公平の観点を考慮しても、被告人に対し刑の執行を猶予した原判決の量刑が軽すぎて不当であるとまではいえない。論旨は理由がない。よって、刑訴法396条により、主文のとおり判決する。

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